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リスの派遣スタッフ就業規則です。
派遣スタッフの方は、必ずご覧になってください。

第一章 総則


(目的)
第1条 この規則は、リス株式会社(以下、「会社」という。)の派遣従業員の服務規律、その他就業に関する基本事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)
第2条 この規則は、会社と期間の定めのある雇用契約を締結した者であって、会社の指示により派遣され、派遣先の指揮命令を受けて就業する者(以下、「派遣スタッフ」という。)に適用するものとする。


第二章 雇用契約

(雇用)
第3条 会社は、社内データベースに登録されている者の中から、必要に応じて選考を行い、派遣スタッフとして雇用する。
2 会社は、派遣スタッフを雇用する際、派遣スタッフに対し、雇用契約書(兼就業条件明示書)を締結し交付して、派遣スタッフとして雇用することを明示するとともに、従事する業務の内容、就業の場所、派遣期間、就業日、就業時間、賃金等の必要な労働条件を明示する。
3 派遣スタッフの雇用期間は、原則として3年を超えないものとし、個別の雇用契約書(兼労働条件明示書)に定める。
4 会社は、所定の雇用期間満了後、以下の事由を勘案し、必要と判断した場合に派遣スタッフと再契約をすることがある。
(1)派遣先との契約更新の有無
(2)派遣スタッフの業務遂行能力、勤務成績、勤怠状況、勤務態度、健康状態等
(3)派遣業務の進捗状況
(4)会社及び派遣先が徴求する勤怠その他各種帳票類のスタッフの提出状況
(5)本規則を含む会社規定に対するスタッフの遵守状況
(6)雇用期間満了時の派遣先における業務量及び業務内容等
(7)会社及び派遣先の経営状況
(8)その他前各号に準じる事情

(提出書類)
第4条 会社に雇用された派遣スタッフは、会社の指示に従い、次の各号の書類を提出しなければならない。但し、会社はこれらの書類の提出を免除することがある。
(1)資格に関する免許又は証明書の写し
(2)誓約書(兼登録派遣スタッフ心得受領書)・同意書
(3)扶養控除申告書
(4)年金手帳(基礎年金番号通知書)の写し
(5)雇用保険被保険者証の写し
(6)その他会社が指示したもの
2 派遣スタッフは、前項の書類の記載事項に変更が生じた時は、速やかにその旨を会社に届出なければならない。

(派遣期間終了前における派遣の中止)
第5条 派遣スタッフが、当初明示された派遣期間の終了前に、派遣先における業務処理が終了した場合、又は派遣先のやむを得ない事由により、派遣先から業務処理の終了の申し出があった場合には、会社は、派遣期間が終了したものとみなして、その派遣先への派遣スタッフの派遣を中止する。この場合において、会社は速やかに派遣スタッフを別の派遣先に派遣するように努めるものとする。

(試用期間)
第6条 会社は、新たに雇用した派遣スタッフが最初の派遣先で就業を開始した日から14日間の試用期間を設けることがある。
2 会社は、試用期間中又は試用期間満了の際、当該派遣スタッフの技能、勤務態度、勤怠状況等を総合的に判断し、派遣スタッフとして就業させることが不適当であると判断した場合は、雇用契約を即時に終了することがある。


第三章 勤務及び休日・休暇

(就業場所)
第7条 派遣スタッフは、会社が指示する派遣先の就業場所において、派遣先責任者等の指揮命令に従って誠実に就業しなければならない。

(就業時間及び休憩時間)
第8条 派遣スタッフの就業時間、始業・終業時刻及び休憩時間は、派遣先の事業場の事情を勘案し、個別に雇用契約書(兼労働条件明示書)に定める。尚、週の起算日は原則として月曜日とする。
2 会社は、業務上必要がある場合、始業時刻及び終業時刻を繰り上げ、繰り下げて変更することがある。

(交替制勤務)
第9条 会社は、業務上必要ある場合、交替制勤務を行うことがある。この場合の就業時間、始業・終業時刻及び休憩時間は、個別に雇用契約書(兼労働条件明示書)に定める。

(事業場外労働)
第10条 会社は、業務上必要ある場合、派遣スタッフに対して事業場外での勤務を命じることがある。
2 前項において、派遣スタッフが労働時間の一部又は全部について事業場外で勤務した場合で、労働時間を算定するのが困難な場合は、雇用契約書(兼労働条件明示書)に定める所定就業時間を労働したものとみなす。

(変形勤務)
第11条 第8条にかかわらず、会社は、業務上必要がある場合、派遣スタッフに対し、原則毎月1日を起算日として、1ヶ月(1日〜末日)を平均し、1週の勤務時間が40時間を超えない範囲内で、特定の日において8時間又は特定の週において40時間を超える1ヶ月単位の変形勤務体制をとることがある。尚、各日、各週の労働時間、始業・終業時刻及び休憩時間は、1ヶ月ごとに勤務表を作成して予め派遣スタッフに通知する。但し、勤務表の内容は、事故・災害、その他派遣先の事業場の事情により、事前に通知したうえで変更することがある。

(フレックスタイム制)
第12条 第8条にかかわらず、会社は、労働基準法第32条の3に基づき、過半数を代表する者と労使協定を締結して、フレックスタイム制を採用し、始業及び終業の時刻を派遣スタッフの決定に委ねることがある。この場合、派遣先の実態を勘案してコア・タイム、フレキシブル・タイムを設けることがある。

(休日)
第13条 会社は、派遣スタッフに対し、派遣先の事業場における事情を勘案して、少なくとも毎週1日又は4週に4日の休日を与えることとし、個別に雇用契約書(兼労働条件明示書)に定める。
2 休日については次の各号のとおりとする。
(1)法定休日:  週1日又は4週4日
(2)法定外休日: 法定休日以外の休日をいう。
3 会社は、業務上必要がある場合、予め代わりの休日を指定することで休日を振替えることがある。

(生理日の休暇)
第14条 女子で生理日の就業が著しく困難な者が、派遣先責任者等に請求したときは、就業を免除する。但し、就業が免除された時間は無給とする。

(公職休暇)
第15条 裁判員候補者、裁判員又は検察審査員として、国民の義務を履行する場合、会社が必要と認めた期間、公職休暇を与える。但し、無給とする。

(産前産後及び育児休業・介護休業等)
第16条 産前産後及び育児休業・介護休業等については、労働基準法及び別に定める「育児休業規程」、「介護休業規程」の定めるところによる。但し、無給とする。

(年次有給休暇)
第17条 会社は、雇用後6ヶ月間継続勤務し、その出勤率が出勤すべき日数の8割に達した派遣スタッフに対し、労働基準法、労働基準法施行規則に定める日数の年次有給休暇を与える。
2 年次有給休暇を取得した日は、所定労働時間を就業したものとみなし、通常給与を支給する。尚、フレックスタイム制を採用した場合は、労使協定に定める標準となる1日勤務時間を就業したものとみなす。
3 第1項の出勤率の算定にあたり、次の各号の期間は出勤とみなして取り扱う。
(1)業務上の傷病による療養期間
(2)産前産後の休業期間
(3)育児・介護休業期間、看護休暇、介護休暇
(4)会社の都合による休業期間(第5条における雇用日から就業開始までの待機期間も含む)
4 年次有給休暇の有効期間は付与日から2年間とする。尚、会社と次の雇用契約を締結するまで空白期間が存在しても、それが2ヶ月を超えない場合は、前の雇用契約期間において残存した有給休暇を繰り越すことができる。
5 派遣スタッフが年次有給休暇を受けようとする場合には、時季を指定して前日までに会社に申し出なければならない。但し、業務の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に変更することがある。

(時間外・休日労働)
第18条 会社は、業務の都合により、派遣スタッフを、時間外労働・休日労働に関する労使協定の限度内において、法定労働時間を超え、又は法定休日に労働させることがある。
2 会社は、妊娠中の女性派遣スタッフ又は産後1年を経過しない女性派遣スタッフが請求した場合、法定労働時間を超え、又は法定休日及び深夜(午後10時から午前5時まで)に就業させない。又、18歳未満の派遣スタッフについても同様とする。


第四章 賃金

(賃金)
第19条 派遣スタッフの賃金は、原則として、時間給とし、通勤費及びその他の手当は原則支給しない。尚、賃金の額は、業務内容や従前の勤怠状況等を加味して、本人の能力、資格、経験年数等に基づき決定する。
2 賃金は毎月払いとし、起算日・計算期間及び賃金支払日は、雇用契約書(兼就業条件明示書)に明示する。但し、支給日が会社の休日にあたる場合は、その前の休日でない日に支給する。
3 賃金は、通貨で直接本人に支払う。但し、本人が希望する場合は、本人が指定する金融機関の本人名義の銀行口座に払い込みにより支払うものとする。
4 賃金の支給に際しては、法令又は労使の協定により、必要と認める次に掲げるものは控除する。
(1)社会保険料
(2)雇用保険料
(3)所得税及び区市町村民税
(4)その他の労使の協定により控除することを認めたもの

(割増賃金)
第20条 派遣スタッフが法定労働時間を超えて労働した場合は、時間給の2割5分増しの割増賃金を支給する。
2 派遣スタッフが法定休日に労働した場合は、時間給の3割5分増しの割増賃金を支給する。
3 派遣スタッフが深夜(原則、午後10時から翌日午前5時)に労働した場合は、時間給の2割5分増しの割増賃金を支給する。

(賞与・退職金)
第21条 派遣スタッフには、賞与は、原則として支給しない。
2 派遣スタッフには、退職金は支給しない。


第五章 服務規律

(誠実義務)
第22条 派遣スタッフは、会社及び派遣先の指揮命令に従って、誠実に勤務しなければならない。

(遵守事項)
第23条派遣スタッフは、派遣先において次の事項を遵守して就業しなければならない。
(1)出退勤・遅刻・早退に際しては、所定の方法に従って、その時刻の記録を行うこと
(2)就業中は、清潔で派遣先の秩序及び風紀を乱さない服装をすること
(3)派遣先の秩序及び風紀を乱すような言動をしないこと
(4)派遣先の施設・什器備品を大切に扱い、消耗品を節約して使用すること
(5)職場の整理整頓に努め、退出するときは、後片付けをすること
(6)派遣先の指定する場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと
(7)派遣先で危険物を使用するときは、必ず事前に派遣先に申し出てその承認を受けること
(8)水道・電気・ガス等を使用したときは、その後始末を確実に実施し、スイッチ・コック等の切り、締め忘れ、その他による事故を起こさないように注意すること
(9)派遣先において、その業務上必要としない箇所に立ち入り、必要のない派遣先の設備器物等に触れないこと
(10)派遣先の情報セキュリティ方針及び個人情報保護方針を遵守すること
(11)本規則並びに会社及び派遣先の指示命令を遵守して、自己の職務を正確かつ迅速に処理し、常にその効率化をはかり、業務の改善を派遣先の指示を仰いで積極的に行うこと

(禁止事項)
第24条 派遣スタッフは、次の各号の行為をしてはならない。
(1)会社及び派遣先の信用を傷つけ、又は不名誉な行為をすること
(2)会社及び派遣先において知り得た秘密を洩らすこと
(3)会社及び派遣先において知り得た個人情報の不正利用や漏洩、改竄等をすること
(4)会社及び派遣先に損害を与えるような行為をすること
(5)会社及び派遣先の構内でビラの配布、掲示、署名運動その他これらに類する行為をすること
(6)派遣先の秩序、風紀を乱すような行為をしたり、酒気を帯びて就労すること
(7)派遣先の内外に関わらず、セクシャルハラスメント及びストーカー行為、又はそれに類する言動等を行うこと
(8)派遣先の許可なしに派遣先の物品を持ち出すこと
(9)派遣先の備品等を私的に使用すること
(10)火災、災害その他の事故の原因となるような行為をすること
(11)就業中は、勝手に職場を離れたり、私用面会をすること
(12)日常携行品以外の私物をみだりに派遣先に持ち込むこと
(13)正当な理由なしに無断欠勤、遅刻、早退又は欠勤をしないこと
(14)その他前各号のほか、不適切と認められる行為をすること

(派遣先情報管理事項)
第25条 派遣スタッフは、派遣先の情報管理について、次の事項を遵守して就業しなければならない。
(1)情報が記載された帳票類をFAXする場合、必ず番号確認をFAX前と後にする。
(2)情報が記載された帳票類を破棄する場合、派遣先の指揮命令者に確認の上、所定の方法で破棄する。
(3)情報が記載された帳票類は常に整理整頓に努め、紛失に注意し、余分なコピーを取らない。
(4)派遣先の管理規定に従い、外部からの問い合わせに関しては、派遣先の上司に確認し判断を仰ぐ。
(5)プリント出力した帳票は放置せず、速やかに回収する。
(6)自己のパスワードは、他人に教えてはならない。
(7)インターネットやメールを私的に使用しない。
(8)退社及び外出時にパソコンを点けっぱなしにしない。
(9)ドアの鍵及び電子キーの扱いには充分配慮する。尚、紛失事故が発生した時は、即時に会社及び派遣先に連絡を行う。

(所持品検査)
第26条 危害予防その他職場秩序保持等の為、派遣先が派遣先社員と同様に派遣スタッフの所持品を検査しようとする場合、当該派遣スタッフは、正当な理由がなければこれを拒んではならない。

(マイカー通勤)
第27条 派遣スタッフの通勤は、原則として鉄道・バス等の公共交通機関を用いるものとし、会社の許可を得てマイカーによる通勤をする場合は、「派遣スタッフマイカー通勤規程」の定めるところによる。


第六章 退職及び解雇

(退職)
第28条 派遣スタッフと会社との雇用契約期間が満了したときは、退職とする。
2 雇用契約期間中であっても、派遣スタッフが次の各号のいずれかに該当したときは、退職とする。
(1)会社へ「退職届」を提出し、会社の承認があったとき(会社が退職日として承認した日)。尚、退職届は原則として退職を希望する日の1ヶ月前までに提出しなければならない。
(2)派遣スタッフが死亡したとき(死亡した日)
(3)音信普通又は行方不明の状態が1ヶ月継続したとき(1ヶ月が経過した日)
(4)会社と派遣スタッフが雇用契約の終了を合意したとき(退職日として合意した日)

(解雇)
第29条 次の各号の一に該当するときは、解雇する。
(1)身体又は精神の障害により、業務に耐えられないと認められるとき
(2)事業の縮小等、会社の経営上やむを得ない必要があるとき
(3)広域的且つ激甚な天災事変等により、派遣先の事業の継続が不可能となったとき
(4)業務に対して熱意を欠いていたり、勤務態度が不良で、注意しても改善の見込みがないと認められたとき
(5)勤務成績・能率が低劣で、就業に適さないと認められたとき
(6)無断欠勤が7日以上にわたるとき
(7)その他前各号に準ずる雇用を継続し難い事由のあるとき

(解雇手続)
第30条 前条により解雇する場合は、30日前に予告するか、又は平均賃金の30日分を解雇予告手当として支給し、解雇する。尚、解雇予告の日数は、解雇予告手当を支払った日数だけ短縮することができる。
2 次の者は、解雇予告を行わず又は解雇予告手当を支給しないで即時解雇する。
(1)日々雇用する者(但し、引き続き1ヶ月を超えて雇用されない者)
(2)2ヶ月以内の期間を定めて雇用する者(但し、引き続き所定の期間を超えて雇用されない者)
(3)試用期間中の派遣スタッフを雇用後14日以内に解雇する場合
(4)派遣スタッフの責に帰すべき事由に基づく解雇の場合
(5)天災事変その他やむを得ぬ事由のため、会社の事業の継続が不可能となったとき

(返納義務)
第31条 退職又は解雇等により派遣スタッフの資格を失った者は、健康保険被保険者証、その他会社及び派遣先から貸与されたものは、直ちに返納しなければならない。

(登録の抹消)
第32条 会社は、本人からの申し出があったとき、又は解雇されたとき派遣スタッフの登録を抹消するものとする。


第七章 安全衛生

(安全衛生遵守事項)
第33条 派遣スタッフは、災害予防のため、次の事項を守らなければならない。
(1)定められた場所以外で許可なく火気を使用してはならない。
(2)ガス、電気その他火気取扱場所の周辺は常に整頓し、使用後は必ず火気のないことを確かめておかなければならない。
(3)常に職場の整理整頓に努め、特に非常出入口及び消火設備のある箇所に物品を置いてはならない。

(非常災害の場合の措置)
第34条 派遣スタッフは、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその危険があることを知ったときは、臨機の処置を取とともに、直ちに派遣先の社員等に通報し、その被害を最小限度に止めるように最善の努力をしなければならない。
(健康診断)
第35条 会社は、安全衛生法等の法令の定めるところにより派遣スタッフに対して1年に1回定期健康診断を実施する。尚、健康診断にかかる時間は原則として無給とする。
2 前項のほか、会社が健康診断を実施する場合、派遣スタッフは正当な理由がない限りこれを受診しなければならない。
3 派遣スタッフは、前2項の健康診断を受けることを希望しない場合、他の医療機関にて健康診断を受診し、その結果を証明する書類を会社に提出しなければならない。

(母性健康管理)
第36条 妊娠中の女性派遣スタッフは、次に定める区分に応じて、保健指導又は健康診査を受ける為に必要な時間を請求することができる。

妊娠23週まで:4週間に1回
妊娠24週から35週まで:2週間に1回
妊娠36週から出産まで:1週間に1回
その他医師が必要と認めたとき:医師の指示に従う

2 産後1年を経過しない女性派遣スタッフは、医師等が指示するところにより、保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を請求することができる。
3 会社は、妊娠中及び出産後1年を経過しない女性派遣スタッフから申出があった場合には、保健指導又は健康診査に基づく医師の指導事項を守ることができるようにする為、時差通勤、休憩時間の延長、作業内容の軽減等、必要な措置を講じるものとする。
4 前3項の適用を受けた場合、その間の賃金は無給とする。

(就業禁止)
第37条 派遣スタッフが次の各号の一に該当する場合は、産業医その他専門の医師の意見を聞いて、就業を禁止することがある。
(1)精神障害のため、自傷行為又は他人に害を及ぼすおそれのあるとき
(2)病毒伝ぱの恐れのある伝染性の疾病(伝染予防の措置をした場合を除く。)、その他感染症法等の法令に定める一定の疾病にかかった者又はその疑いがある者
(3)心臓、腎臓、肺等の疾病に罹り、勤務によって病状が悪化する恐れがある者
(4)産業医その他専門の医師の意見により、心身の状況に照らし就業が不適当と認められた者
2 前項による就業禁止期間中は無給とする。

(就業禁止を受けた派遣スタッフの再就業手続)
第38条 前条により就業を禁止された派遣スタッフが再び就業を希望するときは、会社は医師の診断書の提出を求めることがある。尚、診断書作成にかかる費用は派遣スタッフの負担とする。

(伝染病の届出)
第39条 派遣スタッフは、本人又は同居人が伝染病に罹り、若しくはその疑いのあるときは、直ちにその旨を会社に届出て適切な措置をとらなければならない。


第八章 災害補償

(災害補償)
第40条 派遣スタッフが業務上又は通勤途上において負傷、疾病、死亡等の災害を被ったときは、労働基準法、労働者災害補償保険法等の定めるところにより補償を受けるものとする。


第九章 福利厚生

(慶弔)
第41条 派遣スタッフの慶弔に関しては、別に定める「派遣スタッフ慶弔見舞金規程」による。


第十章 賞罰・損害賠償

(表彰)
第42条 派遣スタッフに、派遣先の業務処理・事故防止又は会社の利益に関し特別の功労のあった場合等、特に表彰に値すると認める事項の生じた場合、会社は、賞品又は賞金を贈り、これを表彰する。尚、別に定める「派遣派遣スタッフ資格取得支援制度」もこれに含むものとする。

(懲戒の種類)
第43条 派遣スタッフに対する懲戒は、次の区分により行う。
(1)けん責始末書を提出させて戒める。
(2)減給始末書を提出させて減給する。
(3)出勤停止始末書を提出させるとともに、7労働日を限度に出勤を停止する。
(4)論旨解雇本人に説諭して退職届の提出を勧告し、勧告から7日以内に退職届を提出しない場合に懲戒解雇とする。
(5)懲戒解雇予告期間を設けることなく、即時に解雇する。労基法第20条1項但書に定める事由がある場合は解雇予告手当てを支払わない。
2 出勤停止期間中は無給とする。
3 懲戒に該当する行為があった者について、事実調査のため必要がある場合は、その処分が決定されるまでの間、自宅待機を命じることがある。

(けん責)
第44条 派遣スタッフが次の各号の一に該当する場合は、けん責とする。
(1)無届け又は正当な理由のない欠勤をしたとき
(2)正当な理由がなく、しばしば遅刻をしたとき
(3)許可を受けずにみだりに職場を離れたとき
(4)勤務怠慢、素行不良または社内規則に違反したとき
(5)その他前各号に準ずる行為があったとき

(減給又は出勤停止、論旨解雇)
第45条 派遣スタッフが次の各号の一に該当するときは、情状により減給又は出勤停止、論旨解雇に処する。
(1)しばしば無届又は正当な理由のない遅刻・欠勤をしたとき
(2)勤務怠慢、素行不良又は就業規則に違反したとき
(3)派遣先の許可を受けずにみだりに職場を離れたとき、指揮命令及び規則を守らないとき
(4)不正に派遣先又は他人の金品を持ち出そうとしたとき
(5)故意又は重大な過失によって物品を毀損亡失し、又は派遣先に損害を与えたとき
(6)故意又は重大な過失により道路交通法等に違反して、交通事故を起こし、人的又は物的損害を会社又は派遣先に与えたとき
(7)勤務についての手続その他の届出を偽り又はこれをほう助したとき
(8)前第23条及び第24条に違反したとき
(9)その他前各号に準ずる行為があったとき2出勤停止期間中、派遣スタッフは会社といつでも連絡が可能な状況にしなければならない。
3 出勤停止期間中は原則として賃金の支払いはない。

(懲戒解雇)
第46条 次の各号の一に該当するときは、懲戒解雇する。
(1)故意又は重大な過失により、会社又は派遣先の機密を洩らし或は洩らそうとしたとき
(2)会社又は派遣先の名誉、信用を著しく毀損したとき
(3)業務上取り扱う個人情報の不正利用や漏洩改ざん等により、派遣先及び会社に損害をおよぼしたとき
(4)職場において暴行脅迫行為を行い、又は著しくその業務運営を妨害したとき
(5)職務上の正当な指示命令に不当に反抗し、職場秩序を乱したとき
(6)刑法その他法令に規定する刑に服することが確定したとき
(7)前第45条に関し、著しく悪質であるとき
(8)その他前各号に準ずる行為があったとき
2 前項に該当する事由がある場合でも、情状や改悛の情及び会社への貢献度を考慮し、減給又は出勤停止、論旨解雇にとどめることがある。

(損害賠償)
第47条 派遣スタッフが故意又は重大な過失により会社に損害をおよぼした場合は、懲戒処分の他、その受けた損害の全部又は一部について賠償を求めることがある。

(セクシャルハラスメント等苦情の申立て)
第48条 スタッフは会社又は派遣先においてセクシャルハラスメント等により就業環境を損なわれると認められる場合は、速やかに担当の営業社員或はコーディネーター及び派遣元責任者にその旨を口頭で連絡したのち、文書で報告するものとする。
2 会社は申立てを受けた場合、当該派遣元責任者が中心となり、速やかに状況を調査・把握し派遣先責任者及び指揮命令者と協議すると共に適切迅速な対応を行うものとする。尚、その結果については、必ず派遣スタッフ及び派遣先責任者に文書をもって通知するものとする。
3 会社は申立ての対応を会社内のみで行うことが困難と認める場合、関係行政機関並びに弁護士等の助力を求めることがある。


(付則)
第49条 この規則は、平成23年5月1日より施行する。但し、法令の改正が行われたときは、この規則もこれに準ずる。

(制定)平成7年9月1日
(改定)平成10年11月1日
(改定)平成11年1月22日
(改定)平成16年4月1日


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